タイイタリア

イタリアへの渡航:タイ国籍者のビザ・入国条件

入国条件

事前にビザが必要

イタリアへの渡航には、タイ国籍の方は事前にビザを取得しなければなりません。

申請先
公館4館

確認日:2026年11月7日 · Passport Index · ambbangkok.esteri.itで確認

タイにあるイタリアの公館

タイにあるイタリアの公館一覧

イタリアはタイに公館を4館置いています。大使館はバンコクにあります。領事館:チエンマイ。名誉領事館(通常ビザ申請は扱いません):プーケットとチエンマイ。

イタリア:タイでの審査結果

年申請数発給数不発給数不発給率数次ビザの割合
2023 30,75729,5511,2053.9% 54.0%
2024 33,97132,6631,3083.9% 95.0%
2025 35,64234,4161,2263.4% 97.2%

2025年、タイにあるイタリアの大使館・領事館(バンコク)には短期シェンゲンビザの申請が35,642件あり、34,416件が発給されました。不発給率は3.4%です。2024年(3.9%)とほとんど変わりません。申請数は2024年(33,971件)に比べて5%増えました。

比べると、同じ年にタイで出された申請のうち、シェンゲン諸国全体では5.9%が不発給でした(ルーマニアの領事館の2.0%からポーランドの28.7%まで)。イタリアの領事館の世界全体の不発給率は10.8%です。タイで申請の2番目に多いシェンゲン加盟国がイタリアです。

申請先は主な目的地となるシェンゲン加盟国(最も長く滞在する国、または主な目的の国。決まらない場合だけ最初に入国する国)なので、ほかの国の率が低いからといってそちらに申請することはできません。数字はタイで出された申請で、国籍は問いません。多くはタイの国籍者ですが、そこに住むほかの国の人も含まれます。

出典:欧州委員会 移民・内務総局「領事館別ビザ統計」2023–2025年(© 欧州連合、CC BY 4.0で再利用)。短期滞在(Cタイプ)ビザ。 数字の出どころ

イタリア国籍者のタイへの入国

イタリアタイ ビザ不要・60日間 イタリア国籍者のタイビザ

イタリアへの渡航情報

  • 米国務省 レベル2:より一層の注意
  • 英国外務・英連邦・開発省(FCDO) 渡航中止の勧告なし
  • ドイツ外務省 渡航警告なし

米国務省、英国外務・英連邦・開発省、ドイツ外務省が自国民に向けて出している渡航情報です。表現は各省のものです。

タイからイタリアへ渡航する前に、公的な渡航情報も確認しておきましょう。米国務省はイタリアをレベル2(「より一層の注意」)としています(2026年9月9日時点)。英国外務・英連邦・開発省(FCDO)はイタリアへの渡航中止を勧告していません(2026年11月3日時点)。ドイツ外務省はイタリアに渡航警告を出していません(2026年10月23日時点)。

知っておきたいこと

タイ国籍の方がイタリアに滞在できる期間

タイ国籍の方がイタリアに滞在できる期間は、発給されるビザによって決まります。ビザの種類は渡航の目的に合ったものにする必要があります。

イタリアビザの取り方

タイでの申請先はバンコクのイタリア大使館、またはチエンマイの領事館です。イタリアが委託するビザ申請センターで申請できる場合もあります。手数料、必要書類、審査期間は渡航先の国が公表しています。

イタリアとシェンゲン圏

イタリアが発給するシェンゲンビザがあれば、タイ国籍の方はシェンゲン圏のすべての国を移動できます。イタリアが旅行の主な目的地であれば、イタリアの公館に申請します。

イタリアの近隣国とタイ国籍の方

スイス、バチカン、スロベニア、サンマリノ、フランス、オーストリアでは、タイ国籍の方は事前にビザが必要です。

イタリア国籍者のタイへの入国

タイへの渡航にイタリア国籍の方はビザが不要で、最長60日間の滞在が認められています。

よくある質問

タイ国籍の方がイタリアへ行くのにビザは必要ですか?

イタリアへの渡航には、タイ国籍の方は事前にビザを取得しなければなりません。

タイのイタリア大使館はどこにありますか?

バンコクにあります。領事館はチエンマイにもあります。

イタリア国籍の方がタイへ行くのにビザは必要ですか?

タイへの渡航にイタリア国籍の方はビザが不要で、最長60日間の滞在が認められています。

タイ国籍の方はビザなしでイタリアに入国できますか?

いいえ。タイ国籍の方がイタリアに入国するには事前に取得したビザが必要です。

ビザ情報:Passport Index(passport-index-data)、2026年11月7日時点 入国条件は急に変わることがあります。航空券を予約する前に、大使館か政府の公式サイトで確認してください。